私は、身体障害者です、2ヶ月に1度 障害年金を受け取っていま
すが、疑問に思うのは、
障害者就労継続支援事業所に通所していた時に聞いたことです。
障害年金には、身体障害と精神障害がありますが、その事業所では
身体障害者は、自分だけでした。
そこで、ある精神障害のある人から聞いた話。
その人は不自由なく動けて普通に働けるようにみえるのに、障害年
金を20万円受給しているとのことです。
自分は身体障害で身体を動かすのも不自由なのに、障害年金14万
円です。
なぜ、このような不平等があるのでしょうか!

結論 現状体を見て、判断しない厚生労働省の悪意
障害年金の受給額は、加入していた年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)、障害等級、扶養家族の有無などによって異なります。特に「報酬比例の計算方式」や「加算制度」が金額差を生む主な要因です。

理由 厚生労働省の理由になっていない理由
1. 加入していた年金制度の違い
- 国民年金に加入していた場合、障害基礎年金のみが支給されます。
- 厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」が上乗せされます。
- 共済年金の場合も同様に、報酬比例部分が加算されます。

2. 報酬比例の計算
- 障害厚生年金は、加入期間中の給与や保険料納付額に基づいて計算されるため、人によって受給額が異なります。
- 例えば、高収入で長期間厚生年金を納めていた人ほど受給額が多くなります。
扶養家族による加算
- 配偶者や子供がいる場合、「配偶者加算」や「子の加算」が適用されるため、扶養家族の人数によって受給額が増えます。
- 配偶者加算:年間約22万円
- 子の加算:1人目・2人目は年間約22万円、3人目以降は年間約7万円
4. 障害等級による違い
- 障害等級1級は2級よりも高い支給額となり、厚生年金の場合は報酬比例部分がさらに1.25倍になります。
具体例
国民年金のみの場合
- 障害基礎年金2級:年間約81万6,000円(月額約68,000円)。
- 加算なし。
厚生年金の場合
- 障害基礎年金2級:年間約81万6,000円+報酬比例部分+配偶者加算(22万円)。
- 報酬比例部分は給与や加入期間によって異なる。
子供がいる場合
- 子供1人の場合:年間22万円が加算されるため、総額が増える。
まとめ
障害年金の受給額が異なる理由は、主に加入していた年金制度(基礎・厚生・共済)、過去の収入や保険料納付状況、扶養家族の有無などに起因します。具体的な計算には専門的な知識が必要なため、自分の受給条件を確認する際には社会保険労務士など専門家への相談がおすすめです。
だ、そうです。
不公平ですね!

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